公職選挙法10条1項,憲法15条,市民的及び政治的権利に関する国際規約25条
(平成10年3月13日最高裁)
事件番号 平成8(オ)1342
最高裁判所の見解
国会議員の被選挙権を有する者を
日本国民に限っている公職選挙法一〇条一項、
これを前提として立候補届出等に当たって戸籍の謄本又は
抄本の添付を要求する公職選挙法
(平成六年法律第二号による改正前のもの)八六条四項、
八六条の二第二項七号、公職選挙法施行令
(平成六年政令第三六九号による改正前のもの)八八条五項、
八九条の二第三項二号の各規定及びこれらの規定を上告人らに
適用することが憲法一五条に違反するものでないことは、
最高裁昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日大法廷判決・
民集三二巻七号一二二三頁の趣旨に徴して明らかであり
(最高裁平成四年(オ)第一九二八号同五年二月二六日第二小法廷判決・
裁判集民事一六号下五七九頁参照)、
これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。
また、前記各規定が市民的及び政治的権利に関する
国際規約(昭和五四年条約第七号)二五条に
違反するものでないとした原審の判断も、
正当として是認することができ、
原判決に所論の違法はない。
論旨はいずれも採用することができない。
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