勾留期間更新決定による勾留の期間の満了と右決定に関する抗告申立ての利益の消長
(平成6年7月8日最高裁)
事件番号 平成6(し)88
最高裁判所の見解
記録によれば、被告人は、
平成六年五月二日神戸地方裁判所がした同月六日から
勾留の期間を更新する旨の決定に対し、
同月一七日抗告を申し立てたところ、
同月二四日大阪高等裁判所が右抗告を棄却したため、
更に同月二七日本件特別抗告を申し立て、
同年六月六日当審において記録の送付を受けたものであるが、
右勾留期間更新決定による勾留の期間は同月五日満了しており、
右決定の効力は既に失われたものであることが明らかであるから、
本件特別抗告の申立ては、もはやその利益を失ったものとして、
不適法というべきある。
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