工事が完了した後における林地開発許可の取消しを求める訴えの利益
( 平成7年11月9日最高裁)
事件番号 平成7(行ツ)97
最高裁判所の見解
原審が適法に確定したところによれば、
本件各開発行為に関する工事は既に完了し、
本件土地開発行為に関しては検査済証の交付もされているというのであるから、
右事実関係の下においては、本件各開発許可処分の取消し及び
無効確認を求める訴えの利益は失われ、また、
本件各裁決の取消しを求める訴えの利益も
失われるものというべきであり、
したがって、本件各訴えは不適法であって
却下を免れないとした原審の判断は、
結論において正当として是認することができる。
右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。
原判決に理由不備、審理不尽の違法はない。
論旨は、違憲をいう点を含め、原判決の結論に影響しない点について
その違法をいうに帰するか、独自の見解に立ち若しくは
原判決を正解しないで原判決の違法をいうか、
又は原審の裁量に属する審理上の措置の違法をいうものにすぎず、
採用することができない。
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