カルテル行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件
(平成10年10月13日最高裁)
事件番号 平成9(行ツ)214
最高裁判所の見解
本件カルテル行為について、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律違反被告事件において上告人に対する罰金刑が確定し、かつ、
国から上告人に対し不当利得の返還を求める民事訴訟が提起されている場合において、
本件カルテル行為を理由に上告人に対し同法七条の二第一項の規定に基づき
課徴金の納付を命ずることが、憲法三九条、二九条、三一条に違反しないことは、
最高裁昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日大法廷判決・
民集一二卷六号九三八頁の趣旨に徴して明らかである。
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