ストライキの場合に不就労の時間に応じて控除される家族手当付加額
(平成6年4月8日最高裁)
事件番号 平成5(オ)1695
最高裁判所の見解
原審の適法に確定したところによれば、
本件家族手当付加額は、扶養家族を有する者に対し、
一律定額の家族手当基礎額とは別に、
被扶養者の数に応じて定められた金額を
支給するものであるというのである。
また、勤務を欠いたことにより右付加額が
控除されるのは例外的な場合であるとの趣旨の
原審の事実認定は、本件記録中の証拠関係に照らし、
是認することができる。
そうすると、右事実関係の下において、
本件家族手当付加額が、被扶養者一人の場合の金額を含め、
労働基準法(平成五年法律第七九号による改正前のもの)三七条二項にいう
家族手当に当たり、被上告人において
ストライキの場合に不就労の時間に応じて
これを控除する扱いとしていたとしても、
本件家族手当付加額を割増賃金算定の基礎に算入しないことが
違法とはいえないとした原審の判断は、
結論において正当として是認することができる。
原判決に理由不備又は理由齟齬の違法はない。
論旨は、独自の見解に基づき若しくは
原判決を正解しないでこれを論難するか、
又は原判決の結論に影響を及ぼさない部分について
その違法をいうに帰し、採用することができない。
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