ロス疑惑銃撃事件
(平成15年3月5日最高裁)
事件番号 平成10(あ)1097
最高裁判所の見解
検察官の上告趣意のうち,
訴因変更の手続の要否について判例違反をいう点は,
事案を異にする判例を引用するものであるから,
本件に適切でなく,その余は,判例違反をいう点を含め,
実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,
刑訴法405条の上告理由に当たらない
(なお,所論にかんがみ記録を精査しても,
被告人が氏名不詳者と共謀の上Aを殺害したと認めるには
なお合理的な疑いが残るとした原判決の判断は,
是認することができる。)。
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