一家三人殺害事件
(平成2年10月16日最高裁)
事件番号 昭和60(あ)215
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、被告人の自白に関して憲法三八条二項違反、
判例違反をいう点は、記録によると、
被告人の自白の任意性を疑うべき証跡はないとした
原判断は相当であるから、所論はその前提を欠き、
その余は、憲法三一条違反、判例違反をいう点を含め、
その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であって、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
また、所論(弁護人宮本智の弁論を含む。)に
かんがみ記録を精査しても、同法四一一条を
適用すべきものとは認められない
(第一審判決を維持した原判決の事実認定は
正当であると認められる。
また、本件は、金策のためA方を訪れた被告人が、
話のもつれから激情の余り、A(五三歳)のほか、
入浴中の妻B(四九歳)及び二階にいた長女C(一七歳)を
鋭利な刃物で次々に殺害した事案である。
犯行の態様はすこぶる残虐で、結果は重大であり、
遺族に与えた影響には極めて深刻なものがあることなどに照らすときは、
被告人の刑責はまことに重大というほかなく、
原判決の維持した第一審判決の科刑は、
やむをえないものとして当裁判所も
これを是認せざるをえない。)。
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