上告受理の申立てにつき不受理決定がされた場合の附帯上告受理の申立ての帰すう
(平成11年4月8日最高裁)
事件番号 平成10(受)475
最高裁判所の見解
上告受理の申立てに対して附帯上告受理の申立てがされた場合において、
上告受理の申立てにつき事件を上告審として
受理しない旨の決定がされたときは、
同法三一八条五項、三一三条、二九三条二項により、
附帯上告受理の申立ては、
それが上告受理の申立ての要件を備えるものでない限り、
その効力を失うものと解するのが相当である。
記録に照らすと、本件附帯上告受理の申立ては、
上告受理の申立期間経過後にされたものであって、
上告受理の申立ての要件を備えるものでないことが明らかであるから、
本決定により、本件附帯上告受理の申立ては、
その効力を失うものというべきである。
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