上告受理の申立てに対する附帯上告の提起又は上告に対する附帯上告受理の申立ての許否
(平成11年4月23日最高裁)
事件番号 平成10(受)644
最高裁判所の見解
上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、
又は上告に対して附帯上告受理の申立てを
することはできないと解するのが相当である。
したがって、本件附帯上告は不適法である。
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上告受理の申立てに対する附帯上告の提起又は上告に対する附帯上告受理の申立ての許否
(平成11年4月23日最高裁)
事件番号 平成10(受)644
上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、
又は上告に対して附帯上告受理の申立てを
することはできないと解するのが相当である。
したがって、本件附帯上告は不適法である。