上告棄却決定に対する異議申立てと刑訴法415条3項の準用の有無
(平成9年5月27日最高裁)
事件番号 平成9(す)113
最高裁判所の見解
上告棄却決定に対する異議申立てについては、
刑訴法四一五条三項の判決訂正申立て期間延長の申立てに関する
規定の準用はないと解すべきであるから、
右準用のあることを前提とする本件申立ては不適法である
(なお、本件申立ては異議申立て
期間経過後にされたものであるから、
同法五六条一項により異議申立て期間の延長をする
余地もないというべきである)。
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