不動産競売と民事執行法59条及び63条の準用の有無
(平成24年2月7日最高裁)
事件番号 平成23(許)31
この裁判では、
民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売と
民事執行法59条及び63条の準用の有無について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売について,
民事執行法59条が準用されることを前提として
同法63条が準用されるものとした原審の判断は,
正当として是認することができる。
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