不法残留罪
(平成15年12月3日最高裁)
事件番号 平成14(あ)1658
最高裁判所の見解
自費出国の許可及び仮放免は,在留期間を更新したり,
新たな滞在の権利を付与したりするような法的効果を伴うものではなく,
被退去強制者の出国の自由を拘束するものでもないから,
出国待機期間中の滞在についても不法残留罪の成立は
否定されないと解するのが相当である。
したがって,出国待機期間中の滞在についても
不法残留罪が成立するとした原判決は,
結論において正当というべきである。
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