京都市風紀取締条例違反被告事件
(平成11年4月8日最高裁)
事件番号 平成9(あ)1329
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、京都市風紀取締条例三条の規定について
憲法三一条違反をいう点は、
同条例三条の構成要件が所論のように不明確であるとはいえず、また、
同規定が罪刑の均衡を欠くということもできないから、前提を欠き、
同規定について憲法一四条違反をいう点は、
同条例三条は男性のみを処罰の対象とするものではないから、
前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、
量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
なお、同条例三条は、罰則を五〇〇〇円以下の罰金又は
拘留と定めているところ、そのうち、罰金を定めた部分については、
平成三年法律第三一号による改正後の
刑法一五条右法律第三一号附則二項前段により、
同法施行の日から一年を経過した時点で効力を失うに至ったが、
拘留を定めた部分は、なお罰則としての
効力を有しているものと解すべきであるから、
これと同旨の原判決の判断は、正当である。
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