京都府情報公開条例(昭和63年京都府条例第17号)5条6号の規定と憲法21条1項
(平成6年3月25日最高裁)
事件番号 平成5(行ツ)110
最高裁判所の見解
原審の適法に確定した事実関係の下においては、
本件文書が京都府情報公開条例
(昭和六三年京都府条例第一七号)五条六号所定の情報が
記録されている公文書に当たるとして、
被上告人がした本件文書を公開しない旨の決定が適法であるとした
原審の判断は、正当として是認することができ、
その過程に所論の違法はない。
右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、
その前提を欠く。府又は国等の意思形成の過程における情報であって、
公開することにより、当該又は同種の意思形成を公正かつ
適切に行うことに著しい支障が生じるおそれのあるものが記録されている
公文書の公開をしないことができる旨を定めた右条例の規定が
憲法二一条一項その他所論の憲法の各規定に
違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決
(最高裁昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月二二日判決・
民集三七巻五号七九三頁、最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号
同五九年一二月一二日判決・民集三八巻一二号一三〇八頁、
最高裁昭和六三年(オ)第四三六号平成元年三月八日判決・
民集四三巻二号八九頁)の趣旨に徴して明らかである。
論旨はいずれも採用することができない。
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