人身保護法に基づく幼児の引渡請求
(平成6年7月8日最高裁)
事件番号 平成6(オ)761
最高裁判所の見解
原審の適法に確定した事実関係の下において、
上告人(拘束者)が調停委員会の面前で
その勧めによってされた合意に反して被拘束者らの拘束を継続し、
被拘束者らの住民票を無断で上告人の
住所に移転したことなどの事情にかんがみ、
本件拘束には、人身保護法二条、人身保護規則四条に規定する
顕著な違法性があるものとした原審の判断は、
正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。
論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、
採用することができない。
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