会社代表者でない者が申立てた上告が不適法とされた事例
(平成4年6月5日最高裁)
事件番号 平成4(あ)224
最高裁判所の見解
本件上告申立書は、被告人会社の旧商号である
株式会社Aの代表取締役B名義で提出されたものであるところ、
当審取寄せの被告人会社登記簿謄本によれば、
Bは右上告申立て当時既に被告人会社の代表取締役を辞任し、
その旨の登記がなされ、その代表取締役には
Cが就任していることが認められるから、
Bが被告人会社のため申し立てた
本件上告申立ては不適法というべきである。
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