保釈許可決定に基づき納付された保釈保証金の没取請求
(昭和63年7月13日最高裁)
事件番号 昭和63(す)107
最高裁判所の見解
記録によると、Aは、昭和六二年二月一三日水戸地方裁判所において、
収賄罪により懲役一年六月の判決(昭和六〇年(わ)第七三一号)の言渡しを受け、
次いで、昭和六三年三月三日東京高等裁判所において
控訴棄却の判決(昭和六二年(う)第四〇八号)、
同年六月六日当裁判所において上告棄却の決定(昭和六三年(あ)第四五〇号)を
それぞれ受け、右決定は同月一一日確定したところ、
同人は、本件保釈許可決定により釈放されたまま、
右刑の執行を逃れるため逃亡し、所在不明であることが明らかである。
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