債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還との同時履行関係の有無
(平成6年9月8日最高裁)
事件番号 平成6(オ)1025
最高裁判所の見解
債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、
前者が後者に対し先履行の関係にあり、
同時履行の関係に立つものではないと解すべきであるから
(最高裁昭和五六年(オ)第八九〇号同五七年一月一九日
第三小法廷判決・裁判集民事一三五号三三頁、
最高裁昭和五五年(オ)第四八八号同六一年四月一一日第二小法廷判決・
裁判集民事一四七号五一五頁参照)、
所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。
所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切ではない。
論旨は採用することができない。
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