債権又は優先権を有しないのに配当を受けた債権者に対する抵当権者からの不当利得返還請求の可否
(平成3年3月22日最高裁)
事件番号 平成2(オ)1820
最高裁判所の見解
抵当権者は、不動産競売事件の配当期日において
配当異議の申出をしなかつた場合であつても、
債権又は優先権を有しないにもかかわらず
配当を受けた債権者に対して、
その者が配当を受けたことによつて自己が
配当を受けることができなかつた
金銭相当額の金員の返還を請求することができるものと
解するのが相当である。
けだし、抵当権者は抵当権の効力として
抵当不動産の代金から優先弁済を
受ける権利を有するのであるから、
他の債権者が債権又は優先権を
有しないにもかかわらず配当を受けたために、
右優先弁済を受ける権利が害されたときは、
右債権者は右抵当権者の取得すべき財産によつて利益を受け、
右抵当権者に損失を及ぼしたものであり、
配当期日において配当異議の申出がされることなく
配当表が作成され、この配当表に従つて
配当が実施された場合において、
右配当の実施は係争配当金の帰属を確定するものではなく、
したがつて、右利得に法律上の原因が
あるとすることはできないからである。
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