免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間
(平成12年7月26日最高裁)
事件番号 平成12(許)1
最高裁判所の見解
破産法三六六条ノ二〇により準用される
同法一一二条後段の規定の趣旨及び文言、
多数の利害関係人について集団的処理の要請される破産法上の手続においては
不服申立期間も画一的に定まる方が望ましいこと等に照らすと、
免責決定が公告された場合における即時抗告期間は、
破産法上公告が必要的とされている決定についての
即時抗告期間と同様に、公告のあった日より起算して二週間であり、
このことは、免責決定の送達を受けた破産債権者についても、
異なるところはないものと解するのが相当である。
そして、本件の免責決定は
平成一一年七月二八日に抗告人に送達されているが、
これが官報に掲載されて公告されたのは同年八月一二日であるから、
同月二六日に抗告人のした即時抗告は、
即時抗告期間内にされた適法なものということができる。
そうすると、本件の即時抗告期間を
抗告人が免責決定の送達を受けた日から
一週間であり、本件の即時抗告を右期間の経過後にされた
不適法なものであるとして却下した原審の判断には、
裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨は理由があり、その余の抗告理由について判断するまでもなく、
原決定は破棄を免れない。
そして、抗告人の即時抗告に理由があるか否かについて
更に審理を遂げさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
スポンサードリンク