刑訴法314条1項により公判手続を停止したことが憲法37条1項に違反するという主張が前提を欠くとされた事例
(平成10年2月18日最高裁)
事件番号 平成9(し)125
最高裁判所の見解
本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、
刑訴法三一四条一項本文により申立人に対する窃盗被告事件の
公判手続を停止した原決定は、所論のように
申立人を生涯にわたり被告人の地位に置くことまで決定したものではないから、
所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であって、
同法四三三条の抗告理由に当たらない。
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