公判期日(判決宣告期日)変更決定に対する特別抗告の適否
(平成元年2月8日最高裁)
事件番号 平成1(し)11
最高裁判所の見解
本件抗告の適否について判断するに、
本件公判期日変更決定のように訴訟手続に関し
判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう
「この法律により不服を申し立てることができない決定」
に当たらないから、本件抗告の申立は不適法である。
スポンサードリンク
公判期日(判決宣告期日)変更決定に対する特別抗告の適否
(平成元年2月8日最高裁)
事件番号 平成1(し)11
本件抗告の適否について判断するに、
本件公判期日変更決定のように訴訟手続に関し
判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう
「この法律により不服を申し立てることができない決定」
に当たらないから、本件抗告の申立は不適法である。
タグ : 刑訴法433条1項