公判記録の謄写許可の措置に関する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(平成16年10月8日最高裁)
事件番号 平成16(し)244
最高裁判所の見解
犯罪被害者等の保護を図るための
刑事手続に付随する措置に関する法律3条1項に基づく
東京地方裁判所の本件措置に関する
原判断の結論は是認できるから,所論違憲の主張は,
前提を欠く。そして,上記措置に対する抗告を不適法とした
原決定は正当であるから,本件抗告は不適法である。
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公判記録の謄写許可の措置に関する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(平成16年10月8日最高裁)
事件番号 平成16(し)244
犯罪被害者等の保護を図るための
刑事手続に付随する措置に関する法律3条1項に基づく
東京地方裁判所の本件措置に関する
原判断の結論は是認できるから,所論違憲の主張は,
前提を欠く。そして,上記措置に対する抗告を不適法とした
原決定は正当であるから,本件抗告は不適法である。
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