公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為が窃盗罪に当たるとされた事例
(平成16年8月25日最高裁)
事件番号 平成16(あ)882
最高裁判所の見解
被告人が本件ポシェットを領得したのは,
被害者がこれを置き忘れてベンチから
約27mしか離れていない場所まで
歩いて行った時点であったことなど本件の事実関係の下では,
その時点において,被害者が本件ポシェットのことを
一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても,
被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず,
被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たるというべきである。
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