公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律774条2項6号,民訴法338条1項5号,民訴法338条2項,商法230条
( 平成11年11月30日最高裁)
事件番号 平成9(オ)2267
最高裁判所の見解
除権判決に対しては、法七七四条二項六号により、
民訴法三三八条一項四号ないし八号の場合で再審の訴えを
許す条件のあるときは除権判決に対する不服の訴えによって
不服を申し立てることができるところ、
同項五号に規定する事由がある場合においては、
同条二項により罰すべき行為について
有罪判決等が確定したとき又は
証拠の欠缺以外の理由により有罪の
確定判決等を得ることができないときに
限り、右の訴えを提起することができる。
ところで、右の有罪の確定判決等を得ることができないときとは、
右事由の存在を知った時点では既に
公訴時効期間が経過していた場合又は
告訴等の手続を執ったとしても捜査機関が
公訴の提起をするに足りる期間がない場合等をいい、
公訴時効が完成するまでに相当の期間があり、かつ、
やむを得ない事由がないのに、告訴等の手続を執らないまま
公訴時効期間を経過させた場合は
含まれないと解するのが相当である。
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