公職選挙法138条1項,239条1項3号の合憲性
(平成14年7月5日最高裁)
事件番号 平成12(あ)1223
最高裁判所の見解
上告趣意のうち,憲法21条1項違反をいう点は,
公職選挙法138条1項,239条1項3号が
憲法21条1項に違反しないことは,
当裁判所の判例(昭和43年(あ)第2265号
同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の
趣旨に徴し明らかであるから,所論は理由がない。
また,市民的及び政治的権利に関する国際規約違反を主張する点は,
公職選挙法138条1項,239条1項3号が
同規約19条,25条に違反すると解することはできないから,
所論は前提を欠き,その余は,単なる法令違反の主張であって,
刑訴法405条の上告理由に当たらない。
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