公職選挙法148条2項かっこ書と憲法21条
(平成元年11月9日最高裁)
事件番号 昭和60(あ)590
最高裁判所の見解
上告趣意は、公職選挙法一四八条二項かっこ書の規定が
憲法二一条に違反する旨主張するが、右規定は、
選挙運動の期間中及び選挙の当日という特定の時期に限り、
無償という特定の態様に限って、新聞紙又は雑誌の頒布方法を
規制したものであって、このような規制が
憲法二一条に違反するものでないことは、
当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第七八七号同三〇年二月一六日大法廷判決・
刑集九巻二号三〇五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、
所論は理由がない。
また、同上告趣意のうち、その余の部分は、
憲法違反及び判例違反をいう点を含め、
実質は単なる法令違反の主張であって、
適法な上告理由に当たらない。
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