公職選挙法199条の2第1項,公職選挙法249条の2第1項
(平成9年4月7日最高裁)
事件番号 平成9(あ)106
最高裁判所の見解
公職選挙法一九九条の二第一項、二四九条の二第一項の罪が
成立するためには、
寄附を受ける者において当該寄附が
公職の候補者等によりわれたことや
当該選挙に関して行われたことの認誠は
必要としないと解すべきであるから、
本件につき右の罪の成立を認めた原判断は、正当である。
スポンサードリンク
公職選挙法199条の2第1項,公職選挙法249条の2第1項
(平成9年4月7日最高裁)
事件番号 平成9(あ)106
公職選挙法一九九条の二第一項、二四九条の二第一項の罪が
成立するためには、
寄附を受ける者において当該寄附が
公職の候補者等によりわれたことや
当該選挙に関して行われたことの認誠は
必要としないと解すべきであるから、
本件につき右の罪の成立を認めた原判断は、正当である。
タグ : 公職選挙法199条の2第1項, 公職選挙法249条の2第1項
「【判例】常習累犯窃盗の罪に刑法所定の累犯加重をすることと憲法39条 (平成9年4月4日最高裁)」
「【判例】離婚請求を認容するに際し別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を命ずることの可否 (平成9年4月10日最高裁)」