公職選挙法249条の2第2項という「通常一般の社交の程度を超えて…寄附をした者」の意義
(平成5年11月15日最高裁)
事件番号 平成5(あ)407
最高裁判所の見解
上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、
公職選挙法二四九条の二第二項にいう
「通常一般の社交の程度を超えて…寄附をした者」とは、
その寄附にかかる財産上の利益の種類及び価額、
寄附の趣旨、相手方との交際の状況等に照らし、
社会通念上、通常されるであろう程度を超えて
寄附をした者をいうと解するのが相当であって、
同条項の構成要件が所論のようにあいまいで
不明確であるということはできないから、
所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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