共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えと固有必要的共同訴訟
(平成16年7月6日最高裁)
事件番号 平成15(受)1153
最高裁判所の見解
被相続人の遺産につき特定の共同相続人が
相続人の地位を有するか否かの点は,
遺産分割をすべき当事者の範囲,相続分及び遺留分の算定等の
相続関係の処理における基本的な事項の前提となる事柄である。
そして,共同相続人が,他の共同相続人に対し,
その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの
確認を求める訴えは,当該他の共同相続人に
相続欠格事由があるか否か等を審理判断し,
遺産分割前の共有関係にある当該遺産につきその者が
相続人の地位を有するか否かを既判力をもって確定することにより,
遺産分割審判の手続等における上記の点に関する紛議の発生を防止し,
共同相続人間の紛争解決に資することを目的とするものである。
このような上記訴えの趣旨,目的にかんがみると,
上記訴えは,共同相続人全員が当事者として関与し,
その間で合一にのみ確定することを要するものというべきであり,
いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。
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