出入国管理及び難民認定法違反
(平成9年3月18日最高裁)
事件番号 平成6(あ)1214
最高裁判所の見解
同一の事業活動に関し複数の外国に不法就労活動をさせた場合
出入国管理及び難民認定法七三条の二第一項一号の罪は
当該外国人ごとに成立し、それらの罪は併合罪の関係にあると解するのが
相当であるから、これと同旨の原判決の判断は正当である。
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出入国管理及び難民認定法違反
(平成9年3月18日最高裁)
事件番号 平成6(あ)1214
同一の事業活動に関し複数の外国に不法就労活動をさせた場合
出入国管理及び難民認定法七三条の二第一項一号の罪は
当該外国人ごとに成立し、それらの罪は併合罪の関係にあると解するのが
相当であるから、これと同旨の原判決の判断は正当である。