出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
(昭和63年6月7日最高裁)
事件番号 昭和62(あ)1092
最高裁判所の見解
第一審判決を破棄自判した原判決の認定するところによると、
第一審判決別紙一覧表番号一記載の所為の犯行日は、
昭和五八年九月九日であるから、右所為については、
同年法律第三三号附則五項により、改正前の出資の受入、
預り金及び金利等の取締等に関する法律一一条一項一号、四条一項を
適用すべきであるのに、原判決には誤つて新法を適用した違法があるが、
いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
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