刑事確定訴訟記録法4条2項の規定と憲法21条・82条
(平成2年2月16日最高裁)
事件番号 平成1(し)147
最高裁判所の見解
本件抗告の趣意のうち、刑事確定訴訟記録法四条二項が
憲法二一条、八二条に違反しないとした原決定は
憲法の解釈を誤っているという点は、
憲法の右の各規定が刑事確定訴訟記録の閲覧を
権利として要求できることまでを認めたものでないことは、
当裁判所大法廷判例(昭和二九年(秩ち)第一号同三三年二月一七日決定・
刑集一二巻二号二五三頁、昭和六三年(オ)第四三六号平成元年三月八日判決・
民集四三巻二号八九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、
所論は理由がなく、判例違反をいう点は、
所論引用の各判例はすべて本件とは事案を異にするので適切でなく、
刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
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