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刑法205条2項と憲法14条
(平成2年11月26日最高裁)
事件番号 平成1(あ)165
最高裁判所の見解
刑法二〇五条二項は憲法一四条に違反して無効であるから、
被告人の本件所為に対して刑法二〇五条二項を適用した
原判決は、憲法の解釈を誤ったものであると主張するが、
右規定が憲法一四条に違反するものでないことは、
既に当裁判所の判例
(昭和二五年(あ)第二九二号同年一〇月一一日大法廷判決・
刑集四巻一〇号二〇三七頁、
昭和二六年(あ)第二一三七号同二九年一月二〇日大法廷判決・
刑集八巻一号五二頁)とするところであるから、
所論は理由がない(最高裁昭和四五年
(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判決・
刑集二七巻三号二六五頁、同昭和四八年
(あ)第一九九七号同四九年九月二六日第一小法廷判決・
刑集二八巻六号三二九頁、同昭和五〇年
(あ)第一五六三号同五一年二月六日第二小法廷判決・
刑集三〇巻一号一頁参照)。
同二は、事実誤認の主張であり、同三は、
量刑不当の主張であって、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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