刑法244条1項と内縁の配偶者
(平成18年8月30日最高裁)
事件番号 平成18(あ)334
最高裁判所の見解
刑法244条1項は,刑の必要的免除を定めるものであって,
免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして,
内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である。
したがって,本件に同条項の適用等をしなかった
原判決の結論は正当として是認することができる。
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刑法244条1項と内縁の配偶者
(平成18年8月30日最高裁)
事件番号 平成18(あ)334
刑法244条1項は,刑の必要的免除を定めるものであって,
免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして,
内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である。
したがって,本件に同条項の適用等をしなかった
原判決の結論は正当として是認することができる。
「【判例】併合罪関係にある数罪を併合審理して1個の主文による刑を言い渡す場合と刑法21条にいう「本刑」 (平成18年8月30日最高裁)」
「【判例】民訴法87条,民訴法124条1項,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条 (平成18年9月4日最高裁)」