刑法45条,刑法54条1項,覚せい剤取締法41条の2第1項,軽犯罪法1条2号
(平成15年11月4日最高裁)
事件番号 平成12(あ)1345
最高裁判所の見解
原判決の認定及び記録によると,被告人は,
本件の以前からとび口を被告人が使用する普通乗用自動車の
助手席足元の床上に,運転席との境目に沿うようにして置き,一方,
本件覚せい剤をセカンドバッグに入れて持ち歩き,
本件当日午後7時ころ,上記車両に乗り運転席に座った際,
これを助手席シート上に置いたところ,
上記乗車から約3時間後に警察官から職務質問を受け,
各所持が発覚するに至ったものである。
以上の事実関係によると,上記とび口については,
車両内に積み置いて携帯していたものであり,一方,
本件覚せい剤については,セカンドバッグに入れて
持ち歩いて所持していたものであって,上記の携帯及び所持は,
刑法54条1項前段の「1個の行為」と評価することはできない。
そうすると,本件覚せい剤所持罪と軽犯罪法1条2号に係る
上記とび口を隠して携帯した罪は併合罪の関係にあったとする
原審の判断は,正当として是認できる。
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