刑訴法253条1項にいう「犯罪行為が終った時」
(平成18年12月13日最高裁)
事件番号 平成17(あ)1153
この裁判では、
現況調査に訪れた執行官に対して虚偽の事実を申し向けるなどした
刑法96条の3第1項該当行為があった時点が
刑訴法253条1項にいう「犯罪行為が終った時」
とはならないとされた事例について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
の事実関係の下では,被告人Bにおいて,
現況調査に訪れた執行官に対して虚偽の事実を申し向け,
内容虚偽の契約書類を提出した行為は,
刑法96条の3第1項の偽計を用いた
「公の競売又は入札の公正を害すべき行為」に当たるが,
その時点をもって刑訴法253条1項にいう「犯罪行為が終つた時」
と解すべきものではなく,上記虚偽の事実の陳述等に基づく
競売手続が進行する限り,上記「犯罪行為が終つた時」には
至らないものと解するのが相当である。
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