刑訴法321条1項2号後段の合憲性
(平成9年3月6日最高裁)
事件番号 平成8(あ)1244
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、
刑訴法三二一条一項二号後段の規定が
憲法の右条項に違反するものでないことは、
当裁判所の判例(最高裁昭和二三年(れ)
第八三三号同二四年五月一八日大法廷判決・
刑集三巻六号七八九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、
所論は理由がない
(最高裁昭和二九年(あ)第一五四号同三〇年一一月二九日第三小法廷判決・
刑集九巻一二号二五二四頁参照)。
その余は、憲法違反をいう点を含め、
その実質は単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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