刑訴法338条4号,刑訴法458条1号,刑訴法463条1項,刑訴規則58条1項,刑訴規則60条の2第2項
(平成19年7月5日最高裁)
事件番号 平成19(さ)1
この裁判では、
起訴状に検察官の署名(記名)押印が欠けていることを看過して
発せられた略式命令に対する非常上告について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
一件記録によると,原略式命令は,同月16日付け起訴状による
略式命令の請求に対して発付されたものであるが,
上記被告事件に係る起訴状には,本来起訴検察官を表示すべき部分に,
「区検察庁 検察官事務取扱検察事務官」と記載されているだけであり,
起訴検察官の所属庁の記載並びに検察官の署名(記名)及び
押印をいずれも欠いていることが認められる。
したがって,本件略式命令の請求は,
公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であり,
同起訴を受けた同裁判所としては,刑訴法463条1項,
338条4号により公訴棄却の判決をすべきであった。
これと異なる原略式命令は,法令に違反し,
かつ,被告人のため不利益である。
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