刑訴法349条,刑訴法349条の2,刑訴法366条1項,刑訴法433条
(平成16年10月8日最高裁)
事件番号 平成16(し)214
最高裁判所の見解
刑の執行猶予言渡しの取消請求事件は,
刑事上の処分の手続の性質を有するものであるから,
本件抗告の申立てには刑訴法366条1項が
類推適用されるものと解するのが相当であり,
本件申立ては適法である。
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刑訴法349条,刑訴法349条の2,刑訴法366条1項,刑訴法433条
(平成16年10月8日最高裁)
事件番号 平成16(し)214
刑の執行猶予言渡しの取消請求事件は,
刑事上の処分の手続の性質を有するものであるから,
本件抗告の申立てには刑訴法366条1項が
類推適用されるものと解するのが相当であり,
本件申立ては適法である。