刑訴法39条1項,刑訴法39条3項
(平成16年9月7日最高裁)
事件番号 平成15(オ)975
最高裁判所の見解
検察官から被疑者との接見等に関して
「接見等の指定に関する通知書」が発せられている場合,
弁護人等から当該被疑者との接見等の申出を受けた留置係官は,
検察官に対して接見等の申出があったことを連絡し,
その具体的措置について指示を
受ける等の手続を採る必要があるから,
接見等のため警察署に赴いた弁護人等は,
こうした手続が採られている間待機させられ,
それだけ接見等が遅れることとならざるを得ない。
そして,前記説示したところによれば,
上記通知書を発出した検察官は,上記の手続を要することにより
接見等が不当に遅延することがないようにするため,
留置係官から接見等の申出があったことの連絡を受けたときは,
合理的な時間内に回答すべき義務があるものというべきであり,
これを怠ったときは,弁護人等の接見交通権を
違法に侵害したものと解するのが相当である。
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