刑訴法39条3項
(平成13年2月7日最高裁)
事件番号 平成13(し)48
最高裁判所の見解
同一人につき被告事件の勾留とその余罪である
被疑事件の勾留が競合している場合,
検察官は,被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り,
被告事件についてだけ弁護人に選任された者に対しても,
同法39条3項の接見等の指定権を行使することができるのであるから
(最高裁昭和55年(し)第39号同年4月28日
第一小法廷決定・刑集34巻3号178頁参照),
これと同旨の原判断は相当である。
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