刑訴法398条,刑訴法400条
(平成19年3月19日最高裁)
事件番号 平成17(あ)2294
この裁判は、
控訴審において公訴棄却の第1審判決を
公訴事実どおりの事実が認められるとして破棄して
自判することができるとされた事例です。
最高裁判所の見解
本件の公訴事実は,被告人が,道路標識により
その最高速度が50㎞毎時と指定されている道路
(高速自動車国道又は自動車専用道路以外のもの)において,
その最高速度を30㎞毎時超える80㎞毎時の速度で
普通乗用自動車を運転して進行したというものであるところ,
第1審判決が,証拠調べの結果,被告人運転車両の速度が
80㎞毎時以上であったことの証明はなく,
本件は反則者の反則行為に当たるから,
反則金納付通告の手続を経ることなく行われた
本件公訴提起の手続は違法であるとして,
公訴を棄却したのに対し,公訴事実どおりの
最高速度違反の事実が認められるとして第1審判決を破棄した原判決が,
刑訴法398条を適用せず,自判できるとした判断は正当である。
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