刑訴法411条の適用
(平成3年1月31日最高裁)
事件番号 昭和62(あ)96
最高裁判所の見解
所論にかんがみ記録を精査しても、
刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない
(記録によれば、被告人両名が共謀の上、被告人Bの夫である
Cを殺害したと認めた原判決の認定に誤りがあるとは認められない。
また、被告人Bの量刑についてみるに、同被告人は、
被告人Aと共謀の上、Cをドライブ旅行に連れ出して疲れさせ、
同人が熟睡していた部屋に都市ガスを放って
一酸化炭素中毒に陥らせて殺害しただけでなく、
その三年八か月後にも再び、同被告人らと共謀の上、
使用人の内縁の夫であるDを東京湾の埋立地に誘い出し、
睡眠薬を飲ませて眠らせた上で絞頸して殺害し、
その死体を遺棄したものであって、本件各犯行の罪質、動機、
態様、結果、ことに各犯行においていずれも主導的な役割を
果たしていることなどに照らすと、被告人Bの罪責は誠に重大であり、
原判決が維持した第一審判決の同被告人に対する死刑の科刑は、
やむを得ないものとして当裁判所も
これを是認せざるを得ない。)。
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