刑訴法411条1号,413条
(平成19年7月10日最高裁)
事件番号 平成19(あ)567
最高裁判所の見解
記録によれば,原審第2回公判期日において
原判決を宣告した原審裁判所の構成には,
判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項に基づいて
最高裁判所から札幌高等裁判所判事の
職務を代行させる旨の人事措置が発令されていない
札幌地方裁判所判事補が加わっていたことが認められる。
したがって,原判決の宣告手続には,
裁判所法18条等の法律に従って判決裁判所を
構成しなかった違法があることが明らかであり,
これは判決に影響を及ぼすべき法令の違反であって,かつ,
原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるから,
刑訴法411条1号,413条本文により,原判決を破棄し,
本件を原裁判所に差し戻すのが相当である。
なお,上記のような原判決を破棄すべき事由の性質,
本件被告事件の内容,審理経過等にかんがみると,
本件について,上告裁判所が原判決を破棄して事件を
原裁判所に差し戻す旨の判決をするに当たり,
刑訴法408条の趣旨に照らし,
必ずしも口頭弁論を経ることを要しないというべきである。
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