刑訴法42条,刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法385条2項,刑訴法386条2項,刑訴法414条
(平成16年10月25日最高裁)
事件番号 平成16(す)616
最高裁判所の見解
被告人のため異議の申立てをすることができる者は,
当審における代理人又は弁護人及び被告人の法定代理人又は
保佐人に限られている(刑訴法414条,386条2項,
385条2項,355条,353条)から,
これらに該当しない被告人の補佐人からの本件異議の申立ては,
不適法である。
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