刑訴法458条1号
(平成15年6月2日最高裁)
事件番号 平成15(さ)1
最高裁判所の見解
原略式命令が認定した各所為は,その態様等に照らすと,
別件略式命令で認定された犯行と同様,
条例5条1項,9条2項に該当するものとみるべきであり,かつ,
別件略式命令の確定する前の犯行であるから,
別件略式命令で認定された犯行とともに
1個の条例5条1項,9条2項の罪を
構成するものであったというべきである。
そうすると,既に別件略式命令が上記常習一罪の一部について
有罪の裁判をしており,これが確定していたのであるから,
原裁判所としては,刑訴法463条1項により,
通常の規定に従って審理をした上,同法337条1号により,
判決で免訴の言渡しをすべきであった。
したがって,この点を看過し重ねて有罪の裁判をした原略式命令は,
法令に違反し,かつ,被告人のため不利益である。
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