刑訴法461条,刑訴法465条1項
(平成16年2月16日最高裁)
事件番号 平成13(あ)456
最高裁判所の見解
原判決の認定によれば,検察官は,被告人に前科がないものと誤認し,
第1審判決判示第一(無免許運転)及び
第二(速度超過)の各犯罪事実について,
防府簡易裁判所に対し,科刑意見を付して略式命令を請求し,
その科刑意見どおりに被告人を罰金9万8000円に処する旨の
略式命令が発付されたこと,その後,被告人に累犯前科を含めて
無免許運転を内容とする道路交通法違反の前科が
多数存在する事実が判明するに至ったことから,
検察官は,上記各犯罪事実について懲役刑を求刑するのが相当と判断し,
略式命令発付の翌日に正式裁判を請求したことが認められる。
上記事情の下においては,検察官が適正な科刑を
実現するために正式裁判を請求したことは,適法というべきである。
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