刑訴法53条1項,刑事確定訴訟記録法4条1項,刑事確定訴訟記録法4条2項
(平成8年9月25日最高裁)
事件番号 平成8(し)50
最高裁判所の見解
本件抗告の趣意のうち、憲法八二条の解釈の誤りをいう点は、
原決定が憲法の解釈を示したものとはいえないから前提を欠き、
判例違反をいう点は、所論指摘の各判例は事案を異にし本件に適切でなく、
その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、
刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
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刑訴法53条1項,刑事確定訴訟記録法4条1項,刑事確定訴訟記録法4条2項
(平成8年9月25日最高裁)
事件番号 平成8(し)50
本件抗告の趣意のうち、憲法八二条の解釈の誤りをいう点は、
原決定が憲法の解釈を示したものとはいえないから前提を欠き、
判例違反をいう点は、所論指摘の各判例は事案を異にし本件に適切でなく、
その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、
刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
タグ : 刑事確定訴訟記録法4条1項, 刑事確定訴訟記録法4条2項, 刑訴法53条1項
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