刑訴法54条,刑訴規則62条1項
(平成19年4月9日最高裁)
事件番号 平成15(あ)279
この裁判は、
第1審の無罪判決に対し検察官が控訴を申し立て
控訴審に係属中に所在不明となった被告人に対する
公判期日召喚状等の付郵便送達が有効とされた事例です。
最高裁判所の見解
事実関係によれば,被告人は,
控訴申立通知書の送達を受けて,
検察官が控訴を申し立てたことを承知したのであるから,
原審裁判所に対して刑訴規則62条1項の住居,
送達受取人等の届出をする義務があった。
それにもかかわらず,被告人はこれを怠っていたのであるから,
刑訴規則(平成15年最高裁判所規則第7号による
改正前のもの)63条1項により
付郵便送達をすることができると解される。
そして,被告人は,原審裁判所から前記飯場あてに
送達された書類を異議なく受領するなどして,
同所で送達を受ける意思を原審裁判所に対して
表明したものとみることができ,
その後,これと異なる意思を表示することなく,
自ら所在不明の状態を作出しているのであるから,
同所にあてて送付された書類が現実には被告人に届かないとしても,
その不利益を被告人が受けるのはやむを得ないというべきである。
したがって,原審裁判所が前記飯場にあてて行った
付郵便送達は有効と解するのが相当である。
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